不同沈下が増加する事実を受け、2000年と2001年に相次いで地盤にふれる建築基準法の告示とその改正が行われました。
建築基準法の改正(平成12年6月)
地盤の地耐力に応じた基礎仕様を設計・施工するように、その指針を定めたものです。この改正により、建築の際、地耐力測定(地盤調査)が必須になりました。
国土交通省の告示改正(平成13年7月)
スウェーデン式サウンディング試験(SS試験)が、地盤調査方法のひとつとして盛り込まれました。この改正で、SS試験の結果をもとに、下記の場合に有害な損傷、変形、沈下が生じないことを確認する必要があることが定められました。
ただし、これらの法律はあくまで目安でしかありません。
地盤も建物もひとつひとつ条件が異なります。
全く同じ地盤に家を建てたとしても、建物によっては不同沈下が起こることも、起こらない場合もあるのです。逆に、同じ建物でも地盤の状態が異なれば、同様のことがおこります。
そういった理由から、一定のルールに従えば不同沈下を防げるというものではないのです。
不同沈下を防止するには
法律はあくまで目安のため、不同沈下を防止するには、下記のポイントが重要です。
- 環境や立地条件および前歴などから地盤状態を知る。
- 地盤状態を踏まえて地盤強度を測定する。
- 必要に応じて地盤に適した改良工事を行う。
- 地盤と建物のバランスを考慮した基礎設計。
(地盤強度の数値だけしか見ていない基礎設計は危険です。)
ここで難しいのは、「改良工事」の必要性および工事内容の判断です。
