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住宅瑕疵担保履行法が2009年10月に全面施行されます。新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者は、資力確保措置として、保証金の供託または保険契約への加入が義務づけられます。 |
シールドエージェンシーは、住宅瑕疵担保責任保険法人である㈱ハウスジーメン社と提携し、事業者登録や個別物件の保険契約の取次窓口を行っております。
住宅瑕疵担保履行法
2009年10月1日以降に引渡しの新築住宅を供給する建設業者または、宅地建物取引業者は資力確保として、保証金の供託または、保険契約への加入が義務付けられます。
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保証金の供託について
保険契約の加入について

新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、特定瑕疵が判明した場合、その補修費用等が保険金によりてん補されます。
保険の適用範囲
住宅瑕疵担保履行では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に係る10年間の瑕疵担保責任を対象とします。

木造(在来軸組工法)の戸建住宅
(例)2階建ての場合の骨組み(小屋組、軸組、床組)等の構成

鉄筋コンクリート造(壁式工法)の共同住宅
(例)2階建ての場合の骨組み(壁、床版)等の構成
保険契約の利用にあたって
保険契約をするには、まず㈱ハウスジーメンへの事業者登録が必要となりますが、㈱ハウスジーメンは、その際の届け料は無料です。また届出の有効期間は2年間で更新手続により、2年間ごとに延長します。(その際の更新料も無料です)
※住宅瑕疵担保責任保険の詳細は、㈱ハウスジーメン社のホームページにてご確認下さい。



