瑕疵サポート | シールドエージェンシー株式会社

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瑕疵サポート

※当社、瑕疵サポートは、住宅瑕疵担保履行法に伴い2009年9月引渡物件をもちまして販売終了となりますので、ご了承下さい。

「住宅品質確保促進法」では、建築請負業者に対し、新築住宅の10年間の瑕疵保証責任が義務化されています。シールドエージェンシーの「住宅瑕疵保 証システム」は、お引き渡し後に、万一建物に不具合が発生した場合、補修にかかる費用を、建物建築請負金額または売買金額を上限として保証いたしま す。(免責金 50万円)

保証期間

対象建物引渡し日より10年間。(長期保証に関し10年ごとの継続可能)

保証額

建物建築請負金額または売買金額を上限とします。一事故50万円を免責金額とします。

保証内容

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、10年間の瑕疵保証義務が課せられている新築住宅の基本構造部分。

10年間の瑕疵保証義務が課せられている新築住宅の基本構造部分

瑕疵保証責任の継続

住宅事業者様に不測の事態が発生し、お施主様に対して瑕疵保証が継続できなくなった場合、弊社がその責任を継続します。

※不測の事態とは、住宅事業者が裁判所による破産手続開始決定がなされた場合、またはシールドエージェンシーが不測の事態と認定した場合となります。

検査

シールドエージェンシーの瑕疵保証は、現場工程に影響を与えないよう工務店様による自主検査を基本としています。検査はひとつの現場につき2〜3回、その都度シールドエージェンシーに報告していただきます。

地盤保証システムの導入をお考えなら、まずは情報収集から!!
ご質問や資料の請求は、お問い合わせフォームから24時間受け付けております。